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1楼主 爺爺告人了2009/9/30 0:20:00
問題となったのは平成17~20年に同社が出版したグループや各メンバーに関する12冊の書籍。タイトルにはグループ名やメンバーの氏名が使用され、本人の写真も掲載されている。
訴状では、「原告は国民的グループに所属する著名な芸能人で、氏名?肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利(パブリシティ権)を有する」と指摘。同社側が無断でグループ名やメンバーの氏名、写真を使い、原告側の権利を侵害したとした。
その上で、「それぞれの売り上げは少なくとも10万部は下らない」として、損害額を算出した。
同社側は29日の第1回口頭弁論で、「アイドルの活動の変遷を最低限の写真で追いかけたもの。国民的アイドルの原告の名前や写真の使用には公共性があり、侵害行為はない」などと反論する書面を提出している。
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